相続に関してよせられる、よくあるご質問を掲載しています。
はい、事前のご予約があれば可能です。まずはお問い合わせください。
基本的には可能です。また、Zoom等オンラインでの対応も可能です。日程の調整が必要となりますので、まずはお問い合わせください。
最初のお打ち合わせでは、可能な範囲で相続財産の内容が分かるものをお持ちください。預貯金の通帳や有価証券の報告書、保険証券、固定資産税・都市計画税課税明細書などがあると、より正確にお話ができます。
ある程度相続財産の内容を拝見させていただけると、具体的なことをお伝えできます。
とはいえ、資料がない場合でも、ヒアリングしたことからご相談内容にお答えしたり、必要な書類が見当たらない場合の対応についてもお伝えしたりできます。資料がないから相談できない、ではなく、もし気になることがあれば、まずはご相談ください。
もちろん可能です。必要書類があればメールや郵送でのやり取りや、電話やFAXでのやり取りも可能です。
どのように進めるかも、ご都合に合わせることができますので、ぜひ一度ご相談ください。
一言で「生前対策」と言っても、大きくは次の3つに分かれます。
・節税対策
相続が発生した時に、かかる相続税をなるべく抑えるための対策です。保険商品の活用や生前贈与のプランニングなど、お客様の状況やご要望をお伺いしながら、それぞれに応じて最適な節税対策をご提案させていただきます。
当事務所では、二次相続(一次相続で相続人となった配偶者が亡くなることで発生する相続)も視野に入れた長期のプランニングを行うので安心です。
・分割対策
例えば子どもが三人いて、主な相続財産が不動産だった場合、公平に分割するのが難しい可能性が出てきます。
そのような場合、どのような可能性があるのか、ある程度道筋を立てておくことで、いざ相続が始まったときに揉めることなく、スムーズに分割できる可能性が高まります。
・納税対策
先ほど同様、主な相続財産が不動産だった場合、その相続税を現金で用意するのが難しい可能性もあります。
そのような場合に、納税方法としてどのような可能性があるのか、資金をどう用意するのか、等々、納税のための対策を立てておくことも大切です。
ご自身にとってどの対策が必要なのか、皆様の資産の状況、ご家族の状況をお聞きして考えていく必要があります。
相続が始まってから一つ一つを考えていくよりも打てる手が多くなり、じっくり検討する時間もありますので、生前に対策を行うのはおすすめです。
もちろん可能です。
相続を受ける方が、相続についてしっかりと理解し、将来の相続に備えることは大切なことです。
まるで死ぬのを待っているようで、相続について話したり相談したりはしづらい、などの声を聞くこともありますが、実際に相談をされた方は、皆さん声をそろえて「相談して良かった」とおっしゃいます。大切な資産を上手に引き継ぐためには、引き継ぐ側もある程度の知識が必要です。単に「相続」という言葉だけが先行するのではなく、相続税のシミュレーションや、実際に行う手続きなどを知ることで、ご家族としっかり具体的な話ができた、とのお声もありました。
もしお聞きになりたいことがあれば、相続を受ける方であっても、ぜひご相談にいらしてください。
生前贈与を行うことで、節税につながる場合があります。
生前贈与には、相続時精算課税贈与と暦年贈与の2つのパターンがあります。
まずはお客様の資産状況、ご家族の状況をお聞きして、それぞれに応じた最適な生前贈与の提案をさせていただきます。その際には節税額のシミュレーションも提示できますので、実際の節税のメリットを見て検討することができます。
被相続人(お亡くなりになられた方)の相続される財産の合計額が、基礎控除額を超える場合に、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。→ 相続税額の早見表
基礎控除額=3,000万円+600万円X法定相続人の数
基本的には財産が3,600万円以下であれば、相続税はかかりません。その場合には申告も不要です。また、それ以上であったとしても、法定相続人の人数によってはかからない場合もあります。
例) 子ども2人に相続する場合の基礎控除額 → 4,200万円(3,000万円+600万円x2人)
相続する財産が4,200万円以内であれば、相続税はかからず、申告も必要ありません。
なお、相続人が配偶者の場合、軽減措置により資産額1億6,000万円までが非課税となります。
ただし、配偶者控除を適用するには、相続税の申告が必要となります。
その他、お持ちの資産やご家族の状況によっても様々な可能性が考えられます。
ご家族の相続に関して、さらに詳しいことは直接お問い合わせくださいませ。
相続税がかかる財産は以下の通りです。
① 相続や遺贈によって取得した財産
例)現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、美術品、事業用資産等、
金銭に見積もることがえきる経済的価値あるすべてもの
② 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産等)
例)死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金等
③ 相続開始前の3年以内に被相続人から贈与を受けて取得した財産
④ 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した財産
相続税がかからない財産は以下のようなものになります。その他詳しくはぜひお問い合わせください。
① 墓地、仏壇等、仏壇、仏具など
② お悔みとして支給される弔慰金、花輪代
③ 事故などで亡くなった場合の損害賠償金
期限はあります。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10カ月以内に行う必要があります。例えば、2月15日にお亡くなりになった場合には、12月15日が申告期限です。ただし、この期限の日が土・日・祝日に当たる場合には、これらの日の翌日が期限となります。
万が一期限を過ぎると、延滞税、不申告加算税などが発生する場合がございます。期限に余裕をもって手続きを進めることをお勧めいたします。
被相続人の住所を管轄する税務署に提出します。
相続人の住所の管轄ではないので、遠方の場合、ご注意ください。